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公開日:2020年12月10日

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飼料関係業者の届出

飼料関係業者の届出制度

飼料または飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日付法律35号)に基づき届出が必要です。

届出が必要な業者及び届出の種類

飼料安全法に基づく届出の必要な業者は、以下のとおりです。

  • 飼料製造業者、飼料添加物製造業者
  • 飼料輸入業者、飼料添加物輸入業者
  • 飼料販売業者、飼料添加物販売業者

届出書の提出期限は以下のとおりです。

  • 新規届…事業を開始する2週間前まで
  • 変更届…届出事項に変更が生じた日から1月以内
  • 廃止届…事業を廃止した日から1月以内

届出に必要な様式は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き:独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)(外部サイトへリンク)

なお、事業の形態や取り扱う飼料の種類によっては、事前に確認しなければならない事項がありますので、事業計画が具体的になりましたら、届出作成・提出前に必ず御連絡ください。

届出書の提出先

いずれの届出も、本社(主たる事務所)のある、都道府県庁に提出してください。
製造業者及び輸入業者の届出も、都道府県庁を経由して農林水産省へ提出します。

〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課総務・経営グループ
電話番号:087-832-3430(グループ直通)
メールアドレス:chikusan@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

農政水産部畜産課

電話:087-832-3430