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公開日:2015年3月4日

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蜜蜂の飼育届について

根拠法令

養蜂振興法

概要

蜜蜂を飼育する者は、養蜂振興法及び同法施行規則に基づき、毎年その住所地を管轄する都道府県知事に飼育届を提出しなくてはなりません。

受付期間

通年

受付窓口

農政水産部畜産課生産流通グループ

申請方法

蜜蜂飼育届を郵送等で畜産課あて、提出する。

手数料

無料

お問い合わせ

〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課生産流通グループ
TEL:087-832-3429メールアドレス:chikusan@pref.kagawa.lg.jp

関連リンク名称

蜜蜂の飼育者は飼育届を提出してください

備考

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