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物価上昇の影響がある中でも、介護事業所等が、必要な介護サービスを円滑に継続できるよう、将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対する補助を行うことで、介護サービスの継続を支援することを目的とする。
別表に定める事業所等であって、次のいずれにも該当するもの。
(1)香川県内に所在すること。
(2)令和8年1月31日までに開設しており、かつ令和9年3月31日までに事業を休止・廃止する予定でないこと。
別表(香川県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(備品等)交付要綱抜粋)(PDF:432KB)
(留意事項)通所介護事業所及び訪問介護事業所については、令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間にサービスを提供した実績があること。
香川県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(備品等)交付要綱(PDF:815KB)
(留意事項)予算の範囲内で交付決定を行うため、予算を超過する申請総額となった場合は、申請額満額の交付決定にならない場合があります。
(1)介護サービスを円滑に継続するための対応
介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用
(例)
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訪問系サービス事業所 通所サービス事業所 居宅介護支援事業所 |
ア:燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費 イ:ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費 |
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入所施設 通所系サービス事業所 居住系サービス事業所 短期入所系サービス事業所 |
ウ:燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費 エ:業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費 |
(2)災害備蓄等への対応
介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用
(例)
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訪問系サービス事業所 通所系サービス事業所 入所施設 居住系サービス事業所 短期入所系サービス事業所 居宅介護支援事業所 |
ア:長期保存が可能な飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費 |
(留意事項)
原則として、補助対象経費(所要額)が増額したとしても補助金額を増額することはできません。
この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく国若しくは県の負担又は補助を受けることはできません。
交付決定前に購入したものは、補助対象経費になりません。
(1)補助金交付申請書(第1号様式)(エクセル:212KB)
(4)補助事業中止(廃止)申請書(第3号様式)(ワード:19KB)
(1)補助金交付申請書(第1号様式)(エクセル:225KB)
香川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業事務局
開設期間:令和8年4月10日(金曜日)から9月30日(水曜日)まで
受付時間:9時から17時まで
電話番号:087-802-3721
下記(1)、(2)いずれかの方法で提出してください。
(1)専用フォームからの提出
次の専用フォームから、電子により実績報告書を提出してください。
(2)メール又は郵送による提出
上記様式の実績報告書に必要書類を添えて、提出先へメール又は郵送で提出してください。
※申請時には郵送のみでしたが、メール送付を追加しました。
【提出先】
〇メール送付の場合
メールアドレス:shien_jimukyoku@tobutoptours.co.jp
件名を「(法人名)香川県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(備品等)の実績報告について」としてください。
〇郵送の場合
〒760-0023
香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル8階
東武トップツアーズ内
※持参による提出はできません。
実績報告の添付書類については、次の文書の「4.実績報告の添付書類」を参照してください。
(1)交付の対象とならないもの
同一内容で他の補助事業でも採択され、交付を受けるとき
対象外経費(工賃、パソコン等)
税込単価30万を超えるもの
(2)光熱水費、燃料費の場合の補助事業の遅延について
原則、8月28日までに使用し、実績報告を提出したものが補助対象です。
ただし、計画書で8月分の所要額を見込んでいた場合で、8月28日までに添付書類が揃わない場合は、7月10日までに、その旨を事務局まで連絡し、「遅延等報告書」を事務局まで提出してください。実績報告書の提出期限の延長を認める場合があります。
遅延等報告書(ワード:18KB)
記載例(PDF:69KB)
【提出先】
〇メール送付の場合
メールアドレス:shien_jimukyoku@tobutoptours.co.jp
件名を「(法人名)香川県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(備品等)の遅延等報告書について」としてください。
〇郵送の場合
〒760-0023
香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル8階
東武トップツアーズ内
※持参による提出はできません。
(3)補助金の支払いについて
補助事業者からの実績報告書の提出を受け、県がその内容を審査した後、補助金の額を確定し、支給決定兼確定通知書により通知します。その後、指定の口座に振り込みを行います。
補助対象事業の全部若しくは一部を変更しようとするとき、全部若しくは一部を中止又は廃止しようとするときは、下記のとおり申請してください。ただし、事業の変更申請において、軽微な変更の場合(軽微な変更の例として、補助金額の20%以内の減額、所要額の同科目内の用途・品目・数量の変更等)は、変更申請は不要とします。
下記(1)、(2)いずれかの方法で提出してください。
(1)専用フォームからの提出
下記の専用フォームから、電子により提出してください。
≪変更申請専用フォーム≫(外部サイトへリンク)
≪中止(廃止)申請専用フォーム≫(外部サイトへリンク)
(2)メール又は郵送による提出
上記様式の変更申請書、中止(廃止)申請書に必要書類を添えて、提出先へメール又は郵送で提出してください。
【提出先】
〇メール送付の場合
メールアドレス:shien_jimukyoku@tobutoptours.co.jp
件名を「(法人名)香川県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(備品等)の変更申請、中止(廃止)申請について」としてください。
〇郵送の場合
〒760-0023
香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル8階
東武トップツアーズ内
※持参による提出はできません。
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