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特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円、5年償還の国債を交付することとしています。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日〜令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
お住まいの市町の援護担当課(請求書類等は市町に備え付けています。)
請求書が香川県に届いてから国債の交付までには、半年以上かかります。
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