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「認知症対応型共同生活介護」及び「介護予防認知症対応型共同生活介護」を実施する事業者が対象となります。
なお、平成26年度までは上記に加え、「小規模多機能型居宅介護」及び「介護予防小規模多機能型居宅介護」を実施する事業者も対象でしたが、基準省令の改正に伴い、これら事業者については対象外となりました。
それに伴い、平成22年4月1日に制定した「香川県地域密着型サービス外部評価実施要綱」、「香川県地域密着型サービス外部評価機関選定要綱」及び「香川県地域密着型サービス外部評価調査員養成研修指定事務取扱要領」について、所要の改正を行い、平成27年度4月1日から施行しましたので、併せて下記に掲載します。
目的
サービス評価の種類
評価項目等
サービス評価の頻度
地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」については、評価機関に申し込みを行い、少なくとも年に1回、自己評価と外部評価を受け、その結果と「目標達成計画」を公表することになっています。
WAMNET(外部サイトへリンク)で公開されています。
評価機関に属する調査員の養成研修は、県が指定した研修機関が行います。
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