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公開日:2009年4月1日

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建築物の清掃を行う事業などの登録を受けるには

質問内容

建築物の清掃を行う事業などの登録を受けるには

回答内容

ビル所有者らの委託を受けて、ビルの清掃、空気環境の測定など、建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする事業者については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)によって、一定の人的・物的基準及びその他の規準を満たしていれば、営業所ごとに県知事の登録を受けられるようになっています。

登録の対象となっているのは、以下の8業種です。

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業

登録制度は事業者の位置づけを明確にするとともに、その資質向上を図ることを目的としています。
登録を受けると登録業者である旨表示することができ、逆に登録を受けていない者が登録業者又はこれに類似する表示をすることは禁止されていますが、その業務に何ら制限を加えるものではありません。(営業許可ではありません。)
なお、登録期間は、6年間です。

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