ホーム > 組織から探す > 生活衛生課 > 動物愛護及び管理全般 > 第一種動物取扱業・第二種動物取扱業 > 動物の愛護及び管理に関する法律関係申請・届出様式(第一種・第二種動物取扱業関係)

ページID:588

公開日:2021年6月1日

ここから本文です。

動物の愛護及び管理に関する法律関係申請・届出様式(第一種・第二種動物取扱業関係)

根拠法令

動物の愛護及び管理に関する法律

概要

動物の愛護及び管理に関する法律のうち、第一種・第二種動物取扱業関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あて申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

第一種動物取扱業に関する申請・届出は、事業所の所在地を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)

第二種動物取扱業に関する届出は、飼養施設の設置場所を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)

  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話:0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話:0879-29-8272
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話:0877-24-9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話:0875-25-4383

申請方法

書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)

手数料

第一種動物取扱業の登録申請などには、手数料が必要です。

お問い合わせ

上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)

関連リンク名称

-

備考

-

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ