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公開日:2020年10月09日

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ご提言等の内容(香川県の動物愛護管理行政について)

受付年月日

2020年09月18日

回答年月日

2020年10月01日

テーマ

香川県の動物愛護管理行政について

提言内容

私は香川県民ではありませんが、貴県の動物愛護管理行政について、問題点を提示し、お尋ねをさせていただきます。

問題点

  1. 収容動物の譲渡先の決定の仕方が不透明。
  2. 県外譲渡を制限する譲渡要綱の存在が不適切。

『犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について』(H25年環境省告示第86号)の第3項の4には、「保管動物の飼養を希望する者の募集は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行うように努めること。この際、保管動物に関する情報の提供については、インターネット等の活用により広域的かつ迅速に行われるように努めること。」と書かれています。
また、第3項の8には、「保管動物の所有者及び飼養を希望する者の便宜を考慮して返還及び譲渡しを行う場所等の指定を行うとともに、それらについて周知に努めること。」とも書かれています。
そこで下記の2点についてお尋ねをさせていただきます。

  • (1)里親を募集するときは、広域から募集をし、希望者の中から犬にとって最適と認められ、確実かつ明確に終生飼養ができる者を選ぶべきであり、県内の特定の団体及び個人を優先することは認められないのではないでしょうか。
    また、譲渡を認めない場合は、理由を明らかにするなど、決定に至る過程を透明にしなければならず、情報を一切明かさないことは、高慢で閉鎖的な行政との印象を与えますが、いかがでしょうか。
  • (2)上記の環境省告示は、県外譲渡を認めたものであることから、里親となる者が県外在住であっても差し支えない。
    よって、県外譲渡を制限する要綱が存在するのは不適切と考えます。また、県外へ譲渡するのであれば、県内のボランティアが運搬の手伝いをして里親につなぐことに、なんら問題はないと考えますが、いかがでしょうか。

お手数ですがこの2点について、行政のお考えをお示しください。

回答内容

メールを拝見しました。

本県は、温暖な気候に加え、犬の後先を考えない無責任な餌やり行為も多いことなどから、他県に比べ犬の収容数が多く、そのほとんどが飼い主のいないいわゆる野犬です。このため、攻撃性が高く譲渡することができないなどの理由による殺処分が多くなっており、犬については、残念ですが、平成30年度の収容数、殺処分数は全国ワースト1位でした(猫については、収容数26位、殺処分数24位)。

このような状況を改善するため、本県では、保健所に収容された全ての所有者不明の犬猫は、法律や条例に基づく保健所の掲示板における公示のほか、7日間以上、収容された犬猫の画像(一部の犬猫を除く。)とともに情報をホームページに掲載し、さらに、飼い主がいる可能性がある犬猫については、可能な限り期間を延長して掲載することなどにより、元の飼い主に返還できるよう努めています。
また、保健所に収容された犬猫のうち、譲渡適性があると判断したものについては、さぬき動物愛護センターにおいて、健康管理やトレーニングを行ったのち、終生にわたり愛情と責任を持って飼うことができると判断した方に譲渡することを決定しています。

一方で、攻撃性が高い、人なれしていない犬猫を安易に譲渡することは、譲渡先での逸走、咬傷事故、不適正な飼養や飼養放棄を招き、譲渡した犬猫だけでなく新しい飼い主や周囲の方々にも不幸な事態を招いてしまう恐れがあり、新しい飼い主となる方が最後まで責任を持って飼い、譲渡した犬猫が飼い主とともにその地域において幸せに暮らせるよう、譲渡適性を評価した上で、譲渡することが大切であると考えています。
なお、譲渡適性が認められない犬猫であっても、譲渡ボランティアや適正な飼養ができると認められる者である場合には、当該動物の特性を十分に説明し、助言、指導を行った上で譲渡することとしています。

こうした考えのもと、譲渡動物については、センターのホームページに掲載し、県内外を問わず広く譲渡先を募集するとともに、適正に飼養できる方に譲渡するため、一般の譲渡を希望する方につきましては、「譲り受けた動物を適正に飼養できる環境を有し、近隣の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがないこと。」などの条件を設けています。

また、「譲渡ボランティア」に対する譲渡につきましては、最終飼養していただける新しい飼い主へ譲渡するまでの間、責任を持って人なれや飼養管理などを行っていただけるよう、代表者自らが、直接犬猫を確認し、譲渡ボランティアとして新しい飼い主へ譲渡することが可能かどうか、性格や健康状態を見て、判断した上で、譲渡を受けていただくこととしています。
なお、不適正な飼養管理や、最終的にどのような方に譲渡されているかを把握していない、あるいは確認できないということは、適正な譲渡とは言い難いと考えており、それらの点について責任を持って守っていただけるよう、譲渡ボランティアの要件や誓約事項を令和元年度から設けています。
決して、県外のボランティア活動や県外への譲渡などを排除するという趣旨でも内容でもありません。

私は、本県の犬の収容数、殺処分数については、改善しなければならない喫緊の課題と考えており、令和元年度の収容数は2,219頭、殺処分数は920頭と各々、前年度比で84.7%及び60.4%に減少しておりますが、さらに改善するためにも、より一層適正な譲渡に努め、殺処分の減少と動物愛護管理の推進に積極的に取り組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。

担当課

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生活衛生課

電話

087-832-3177

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