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公開日:2018年2月1日

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第二種動物取扱業

飼養施設を設置して、非営利で、一定数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示)を業として行う場合は、第二種動物取扱業者として、飼養施設の所在地を管轄する保健所に届出を行うことが必要です。

詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
第二種動物取扱業者の規制について
(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

手続き・お問合せ先

詳しくは、飼養施設の所在地を管轄する保健所までご相談ください。

  • 香川県東讃保健福祉事務所 (東讃保健所) 衛生課 電話 0879-29-8272
  • 香川県中讃保健福祉事務所 (中讃保健所) 衛生課 電話 0877-24-9964
  • 香川県西讃保健福祉事務所 (西讃保健所) 衛生課 電話 0875-25-4383
  • 香川県小豆総合事務所 (小豆保健所) 衛生課 電話 0879-62-1374
  • ※高松市管内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話087-839-2865)にご相談ください。

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