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公開日:2018年2月1日

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第一種動物取扱業

動物(実験動物・産業動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う場合は、営業を始めるに当たって、事業所の所在地を管轄する保健所の登録を受ける必要があります。また、第一種動物取扱業者のうち、犬猫の販売や、販売のための繁殖を行う場合は、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定と遵守などの義務が追加で課せられます。

第一種動物取扱業者が守るべき基準

  1. 飼養施設等の構造や規模等に関する事項
    • 個々の動物に適切な広さや空間の確保
    • 給水・給餌器具や遊具などの必要な設備の配備
  2. 飼養施設等の維持管理等に関する事項
    • 1日1回以上の清掃の実施
    • 動物の逸走防止
  3. 動物の管理方法等に関する事項
    • 幼齢動物の販売等の制限
    • 動物の状態の事前確認
    • 購入者に対する現物確認・対面説明
    • 適切な飼養または保管
    • 広告の表示規制
    • 関係法令に違反した取引の制限
  4. 全般的事項
    • 標識や名札(識別票)の掲示
    • 動物取扱責任者(※)の配置
      ※動物取扱責任者とは、専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために必要な知識や技術に関し、一定の資格要件を満たした者です。

犬猫等販売業に関する上乗せ基準

  • 犬猫等の健康安全計画の策定と遵守
  • 獣医師との連携の確保
  • 販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
  • 49日齢以下の販売制限
  • 帳簿の作成・保存と所有数の報告

手数料

  • 第一種動物取扱業登録申請手数料:事業所、業種ごとに15,000円
  • 第一種動物取扱業登録変更申請手数料:事業所、業種ごとに10,000円
  • 動物取扱責任者研修手数料:3,000円

このほか、登録後の変更届、廃止届、登録証の再交付等については、下記までお問い合わせください。各保健福祉事務所、小豆総合事務所まで問い合わせください。

手続き・お問合せ先

詳しくは、事業所の所在地を管轄する保健所までご相談ください。

  • 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話 0879-29-8272
  • 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話 0877-24-9964
  • 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話 0875-25-4383
  • 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話 0879-62-1374

※高松市管内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話 087-839-2865)にご相談ください。

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