ふぐ
ふぐ処理師・ふぐ処理業
ふぐ処理師になるには
ふぐ処理師になるには、知事の免許が必要です。
1.免許取得資格
- ふぐ処理師試験に合格した者
- 他の都道府県知事等が実施するふぐの処理に関する試験に合格し、ふぐ処理師免許に相当する免許等を有する者
2.免許申請に必要な書類等
- 申請書
- 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
- 診断書(視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの)
- 免許取得資格2に該当する者にあっては、それを証明する書類
- 手数料 5,600円
免許取得後に、次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 次の届出事項に変更があった場合(30日以内に)
- 死亡の届出(遅滞なく)
手続きの申請・届出書は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は保健福祉事務所等までご連絡下さい。
3.問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8272
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865
1.ふぐ処理業の登録
ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。
- 一般ふぐ処理業(一般ふぐの処理を業として行うこと)
- 特別ふぐ処理業(特別ふぐの処理を業として行うこと)
※特別ふぐは現在のところなしふぐのみです。
2.提出する書類について
- ふぐ処理業登録申請書
- ふぐ処理施設の構造を記載した図面
- 法人にあっては、その法人の登記簿の謄本
- ふぐ処理師免許証の原本(確認後お返しします。)
3.提出先
施設の所在地を管轄している保健福祉事務所等
4.注意事項
登録後に次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 次の届出事項に変更があった場合(30日以内に)
- 氏名又は名称及び住所
- 法人代表者氏名
- 施設の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- ふぐ処理師の氏名及びその者の免許の番号(一般ふぐ処理業の場合)
- 特別ふぐを処理するふぐ処理師の氏名及び特別ふぐ処理講習修了書の番号(特別ふぐ処理業の場合)
- 施設を廃止した場合(遅滞なく)
手続きの申請・届出書は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は保健福祉事務所等までご連絡下さい。
5.問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8272
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865
なるべく施設の所在地を管轄している保健福祉事務所等に問い合わせてください。