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公開日:2023年12月1日

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結核医療費

結核医療費の公費負担制度

1.結核医療費の公費負担制度とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(外部サイトへリンク)(総務省法令データ提供システムへのリンク)では、都道府県は、医師の診断に基づく患者又は保護者からの申請に対して、その治療等の内容が適正であれば、医療費を公費負担(助成)できることになっています。
申請は、患者の住所地を管轄する保健所等において受け付け、「感染症診査協議会結核部会(毎月第二・第四水曜日)」の意見を踏まえて公費負担が決定されます。
公費負担は、各種医療保険を適用後の医療費の自己負担分について適用され、その目的に応じて、次の2つに区分されます。

2.公費負担制度の区分

  • 一般の結核患者の医療費公費負担(法第37条の2)
    結核の「適正医療」の普及を図るとともに長期の服薬を余儀なくされる患者の経済的な負担を軽減し、療養意欲を維持増進することを目的とします。
    入院勧告(措置)以外の患者を対象とし、結核医療費の最終的な自己負担額が5%になるように公費負担されます。
    対象となる医療費は、省令等に定められた治療や検査の費用で、基準外の検査(MRI等)や初診・再診料等は対象外となっています。
    *対象となる医療:結核医療の基準(PDF:189KB)37条の2公費対象一覧表(PDF:64KB)
    公費負担の適用は、原則として保健所が申請を受理した日からとなりますので、患者負担の軽減のため、診断後は迅速な手続きをお願いします。
  • 入院勧告(措置)患者の医療費公費負担(法第37条)
    都道府県知事は、周囲への感染防止を目的として、入院による治療を勧告することができます(*適用基準)。
    この場合の結核医療費の自己負担分が公費負担されます(高額所得者では一部負担があります)。

3.申請・届出用紙記載上の注意

4.事務の流れ

  1. 結核の診断
    医療機関において結核と診断された人が対象です。
  2. 公費負担申請書類の作成
    • 申請に必要な書類を作成してください。
    • 必要な書類
      • 感染症(結核)医療費公費負担申請書及び診断書各1部
      • 添付書類各1部(法第37条入院患者の医療のみ)
        • 結核入院患者世帯の課税調書
        • 世帯全員の住民票の写し
        • 市町村民税所得課税証明書所得割額等がわかるものの原本(入院月が4~6月の場合は、前年度)
      • エックス線写真(3ヶ月以内に撮影されたもの。継続又は再治療の場合は、比較のため、前回提出されたエックス線写真もあわせて提出)
  3. 申請
    • 申請者の居住地を管轄する保健所(保健福祉事務所)へ申請書類一式を提出(郵送可)してください。
    • 保健所が受理した日又は郵送の時は消印日となりますので遅れないようご注意ください。
  4. 診査
    感染症診査協議会結核部会がエックス線写真上の所見、申請書内容を診査します。
  5. 承認
    感染症診査協議会結核部会の意見をもとに、保健所長が公費負担の承認、不承認あるいは申請不合格とし、患者票又は通知書を発行します。

結核の定期健康診断

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)において、下記の表に示す実施者は、それぞれの対象者に対し、結核に係る定期の健康診断を実施しなければならないとされています。(感染症法第53条の2)

  • そして、健康診断を実施したときは、受診者の数その他法令に定める事項を一月ごとに取りまとめ、翌月10日までに管轄保健所長あてに報告しなければならないとされています。(感染症法第53条の7、感染症法施行規則第27条の5)

  • 定期的に結核に係る健康診断を実施することは、結核の早期発見・早期治療及び集団発生の防止に繋がります。実施者の方は、必ず結核の定期健康診断を実施し、報告するようご協力よろしくお願いします。

1.実施者、対象者、実施期間・回数

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(*1)学校基本法に定める学校であって、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除きます。

(*2)刑務所、少年刑務所及び拘置所をいいます。

(*3)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設をいい、具体的には次のとおりです。

1生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設

2老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

3障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設

4売春防止法に規定する婦人保護施設

2.健康診断の方法

喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査(感染症法施行規則第27条の2)

3.報告期限

実施結果を一月ごとに取りまとめ、翌月10日までに管轄保健所長あてに提出してください。

4.報告方法

(1)「香川県電子申請・届出システム」を利用し、以下のリンクから手続きが可能です。

結核定期健康診断・予防接種報告書(外部サイトへリンク)

 

(2)郵送又は持参等で手続きを行う場合は、5.報告書の様式からダウンロードし、各種必要事項を記入の上、事業所等の所在地を管轄する保健所へ提出してください。

5.報告書の様式

この報告書では、市町長が実施者の場合、市町長が1歳未満の乳児を対象に実施した結核の予防接種(BCG)の接種者数も併せて報告していただくこととしています。これは、予防接種法に基づくものですが、乳幼児期に接種するBCGは結核の重症化予防に有効であるとされており、結核の発生とそのまん延の防止を図る上で重要な事項であることから、併せて報告をお願いしているものです。

<注意>高松市(保健所設置市)に所在する事業所等の管轄保健所は、高松市保健所です。
高松市は、報告書の様式が異なりますので、高松市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただいて
確認してください。

6.問合せ先

  • 香川県小豆総合事務所保健福祉課電話0879-62-1373
  • 香川県東讃保健福祉事務所保健対策課電話0879-29-8262
  • 香川県中讃保健福祉事務所保健対策第一課電話0877-24-9962
  • 香川県西讃保健福祉事務所保健対策課電話0875-25-2052

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