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公開日:2016年4月1日

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土砂災害危険箇所等について(許可・届出申請等)

土砂災害危険箇所(H14公表)土砂災害警戒区域等(指定)砂防三法(指定)があります。

土砂災害警戒区域等のうち土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為をする場合(許可届出についてはこちらから)や、砂防三法のうち砂防指定地(許可届出についてはこちらから)・地すべり防止区域(許可届出についてはこちらから)・急傾斜地崩壊危険区域(許可届出についてはこちらから)内で制限行為等をする場合は、許可届出を行って下さい。

土砂災害危険箇所

土砂災害が発生する恐れのある箇所について、各点検要領に基づき、土砂災害危険箇所として選定しています。県内の各危険箇所の状況は次表のとおりです。(危険箇所図を閲覧したい方はこちら

表)土砂災害危険箇所数

<土石流危険渓流>
土石流の発生する危険性があり、1戸以上の人家(人家が無くても、官公署・学校・病院及び社会福祉施設等の災害時要配慮者利用施設・駅・旅館・発電所等の公共施設のある場合を含む)に被害を生じる恐れがある渓流のことをいいます。
土石流危険渓流は保全人家の戸数によって区分されており、保全人家が5戸以上又は5戸以下でも公共施設のある渓流について土石流危険渓流(1)、保全人家が1〜4戸の渓流を土石流危険渓流(2)としています。また、調査時点では保全人家は無いが、今後住宅等の建設の可能性があると考えられる区域に流入する渓流を土石流危険渓流に準ずる渓流(3)としています。

<地すべり危険箇所>
地すべりの発生する危険性があり、地すべり防止区域の指定基準に該当する箇所のことをいいます。
地すべり地は一般に地すべり地形と呼ばれる独特の地形的特性があります。地すべり地の頭部の引っ張る力のかかる部分では、馬蹄形状の滑落崖、中間部ではなだらかな斜面や階段状の地形の連続、末端部の圧縮する力のかかる部分では土地の隆起などが見られます。

<急傾斜地崩壊危険箇所>
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、被害想定区域に人家が1戸以上(人家が無くても、官公署・学校・病院及び社会福祉施設等の災害時要配慮者利用施設・駅・旅館・発電所等の公共施設のある場合を含む)に被害を生じる恐れがある箇所のことをいいます。
急傾斜地崩壊危険箇所は被害想定区域に存在する人家の戸数によって区分されており、人家の数が5戸以上又は5戸以下でも公共施設のある箇所については急傾斜地崩壊危険箇所(1)、人家の数が1〜4戸の箇所を急傾斜地崩壊危険箇所(2)としています。また、調査時点では被害想定区域内に人家が無い箇所のうち、別に定める調査対象範囲において延長が100mを越える斜面を、急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面(3)としています。

土砂災害防止法によって指定された区域(土砂災害警戒区域等)

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するために平成12年に公布された法律です。

この法律により指定された土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、各市町長により危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
また、土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、県知事または建築主事により特定の開発行為に対する許可制、建築物の移転勧告、建築物の構造規制等が行われます。(土砂災害特別警戒区域における許可届出についてはこちら

イラスト)土石流
1.土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

イラスト)地滑り
1.地すべり区域(地すべりを起こしている区域 または地すべりを起こすおそれのある区域)
2.地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は、250m)の範囲内の区域

イラスト)急傾斜地の崩壊
1.傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
2.急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
3.急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを越える場合は50m)以内の区域

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定イメージ図
(資料提供;全国地すべりがけ崩れ対策協議会)

参考(外部リンク)
「土砂災害警戒情報」についてはこちら(気象庁)(外部サイトへリンク)
「土砂災害防止法」についてはこちら(国土交通省)(外部サイトへリンク)

砂防三法によって指定された区域

砂防三法とは、次に示す三つの法律の総称です。

  • 砂防法(明治30年3月30日法律第29号)
  • 地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(略称:急傾斜地法)(昭和44年7月1日法律第57号)

これらの法律で指定された区域内における制限行為に該当する場合、原則、制限行為の許可申請が必要です。
また、砂防設備等を占用する場合、占用許可申請が必要です。

<砂防指定地>
治水上砂防のため砂防設備を要する土地及び一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域を言います。(許可届出についてはこちら

<地すべり防止区域>
地すべり活動を起こしている区域、または地すべりを起こす恐れが極めて大きい区域とこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長し、もしくは誘発し又は助長し、もしくは誘発する恐れの極めて大きい区域を合わせた区域で、公共の利害に密接な関連を有するものとして国土交通大臣が指定した区域を言います。(許可届出についてはこちら

<急傾斜地崩壊危険区域>
急傾斜地の崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じる恐れのある土地及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発される恐れがないようにするため、有害行為を制限する必要がある土地として県知事が指定した区域をいいます。(許可届出についてはこちら

砂防指定地(さぬき市平畑南川) 地すべり防止区域(まんのう町仲野地区)

急傾斜地崩壊危険区域(高瀬町上北谷地区)

砂防3法によって指定された各区域を示す標識

このページに関するお問い合わせ

土木部河川砂防課

電話:087-832-3543

FAX:087-806-0216