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公開日:2021年3月31日

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香川県石綿による健康被害の防止に関する条例

条例の概要

石綿使用建物の管理

  1. 全ての建築物等の所有者等は、特定石綿含有建築材料の使用の有無を把握し、石綿飛散防止措置を講ずるよう努めなければなりません。
  2. 多数の人が使用する建築物(学校・病院・百貨店等規則で定めるもの)の所有者等は、特定石綿吹付け材の使用の有無及び使用状況を把握し、その使用状況等を届け出るとともに、石綿の飛散のおそれがある場合は、飛散防止措置を講じなければなりません。
  3. 2以外の建築物でも、特定石綿吹付け材を使用している場合は届け出なければなりません。
規則で定める「多数の者が使用する建築物」(平成17年9月30日までに建築工事が竣工したものに限る)
用途 規模
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場 地階若しくは3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル(屋外観覧席にあっては、1,000平方メートル)以上のもの
ホテル、旅館、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)、寄宿舎、下宿、共同住宅(賃貸住宅に限る。)又は入所施設を有する児童福祉施設、助産所、障害者支援施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム若しくは母子保健施設 地階若しくは3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、工場、車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降若しくは待合いの用に供するもの又は自動車車庫その他の自動車若しくは自転車の停留若しくは駐車のための施設 地階若しくは3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 地階若しくは3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
事務所 階数が5以上で延べ床面積が2,000平方メートル以上のもの

 

>>届出様式

特定石綿吹付け材等の廃棄方法等の届出

  • 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(特定石綿吹付け材等)が使用されている建築物その他工作物を解体、改造、補修するときは、大気汚染防止法の届出が必要となりますが、これら届出のうち、建築物の解体、改造、補修に係るものについては、大気汚染防止法の届出に併せて、建築物の解体等に伴い廃棄する予定の特定石綿吹付け材等の量や廃棄方法などについて、県に届け出なければなりません。

>>届出様式

その他

  1. 県は、特定石綿吹付け材を使用する建築物に関する台帳を整備します。
  2. 県は、石綿の粉じんによる大気汚染の状況を定期的に監視します。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3219

FAX:087-806-0228