毒物劇物の販売について
毒物劇物を販売するためには
毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することができません。販売開始前に、店舗ごとに登録することが必要です。
登録申請に必要な書類
- 毒物劇物販売業登録申請書
- 登記事項証明書(原本)(申請者が法人の場合)
- 店舗設備の概要図
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 宣誓書(毒物劇物取扱責任者)
- 診断書(毒物劇物取扱責任者)
- 使用関係証明書(毒物劇物取扱責任者)
- 毒物劇物取扱責任者になろうとする者の資格を証明するもの
- 伝票販売(現物を直接取り扱わない販売形態)の場合は、4~8は不要です。
- 登録には、登録基準に適合していることが必要です。
手数料
毒物劇物販売業登録申請手数料 14,700円
注意事項
次の場合は、新規申請が必要です。
- 新しく、毒物劇物を販売する場合
- 法人の合併・分割などで、申請者が変わる場合
- 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
- 登録の有効期限が切れ、更新申請を行わなかった場合
- 店舗を全面改装する場合
申請・お問合せ
香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 0879-29-8270