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公開日:2018年2月1日

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産業廃棄物について

産業廃棄物

産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、量的・質的に環境汚染の原因となる可能性の高いものです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、特に取扱いに注意の必要なものは特別管理産業廃棄物と区分しています。
また、この法律には、産業廃棄物を適正に処理するための様々な許可制度や基準が設けられています。

産業廃棄物処理業の許可

香川県内で産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合は、香川県知事(高松市内での収集運搬及び処分を行う場合は高松市長)から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理業に関する詳細はこちら

廃棄物110番

廃棄物の不法投棄や野焼きなど、不適切な処理を発見したときは、県にお知らせください。

  • 廃棄物110番 087-832-5374(ヤミニ ゴミナシ)へ
  • 東讃地域は香川県東讃保健福祉事務所などへ

廃棄物110番(東讃保健福祉事務所管内)はこちら

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部東讃保健福祉事務所

電話:0879-29-8250

FAX:0879-42-5881