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産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、量的・質的に環境汚染の原因となる可能性の高いものです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、特に取扱いに注意の必要なものは特別管理産業廃棄物と区分しています。
また、この法律には、産業廃棄物を適正に処理するための様々な許可制度や基準が設けられています。
香川県内で産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合は、香川県知事(高松市内での収集運搬及び処分を行う場合は高松市長)から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
廃棄物の不法投棄や野焼きなど、不適切な処理を発見したときは、県にお知らせください。
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