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公開日:2020年12月10日

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解体工事業者の更新登録について

1 有効期間

  • (1)登録の有効期間は5年です。有効期間満了後引き続き解体工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
  • (2)更新の登録を受ける場合は、登録の有効期間満了日の30日前までに申請書類を提出して下さい。

2 更新登録を受けるための手続

(1)申請に必要な書類

様式番号

書類の種類

要否

備考

法人

個人

第1号

解体工事業登録申請書

 

第2号

誓約書

解体工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい。
  選任した技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面

 

第4号

解体工事業登録申請者の調書

法人にあっては法人の調書及び役員等全員の調書、個人にあっては本人又は法定代理人等の調書
  登記簿謄本

   

(2)更新登録手数料:下記の金額の香川県証紙を貼付して下さい。(消印はしないこと)

  • 解体工事業更新登録申請手数料・・・・26,000円

(3)更新登録申請書の提出先及び提出部数

登録申請者 提出先 提出部数
主たる営業所が県内にある者 管轄の事務所 3部(正1部、副2部)
主たる営業所が県外にある者 土木監理課 2部(正1部、副1部)

(4)注意事項

  1. 登録内容に変更があった場合、変更の日から30日以内に届出をする必要があります。(詳しくはこちらから(解体工事業者の登録内容の変更について))
  2. 建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得した場合、解体工事業の登録は自動的に効力を失います。

 

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