香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例施行規則 平成30年3月30日 香川県規則第13号 (趣旨) 第1条 この規則は、香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例(平成29年香川県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (助言又はあっせんの求め) 第2条 条例第10条第1項の規定による求めは、助言(あっせん)申立書(第1号様式)により行わなければならない。 (身分を示す証明書) 第3条 条例第11条第3項の証明書は、第2号様式によるものとする。 (助言又はあっせんを行わない旨等の通知) 第4条 知事は、香川県障害者相談等調整委員会(以下「調整委員会」という。)から、条例第13条第2項の規定による報告(条例第12条第2項の規定により助言又はあっせんを行わないときのものに限る。)を受けたときは、第2条の申立書を提出した者(次項において「申立人」という。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。 2 知事は、調整委員会から、条例第13条第2項の規定による報告(同条第1項の規定により助言又はあっせんを終了したときのものに限る。)を受けたときは、申立人及び障害を理由とする差別をしたと認められる関係当事者に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。 (公表の方法等) 第5条 条例第15条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の知事が適当と認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地) (2) 公表の原因となる事実 (3) 勧告の内容 (4) その他知事が必要と認める事項 (調整委員会の委員長) 第6条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (調整委員会の会議) 第7条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 2 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (部会) 第8条 調整委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 3 部会に部会長を置き、委員長がその構成に加わるものにあっては委員長が、その他のものにあっては委員長の指名する委員がこれに当たる。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 第6条第3項の規定は、部会長に準用する。 (調整委員会の庶務) 第9条 調整委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。 (補則) 第10条 この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。 附 則 この規則は、平成30年4月1日から施行する。