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公開日:2022年11月18日

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公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例案についてパブリック・コメント(意見公募)を実施します(お知らせ)

1 意見を募集する条例案
  公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例案

2 一部改正の趣旨
 公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例(昭和28年香川県条例第25号)は、厚生労働省が示している公衆浴場における衛生等管理要領を参考にしながら、公衆浴場の公衆衛生上必要な基準等に関する事項を定めています。
 令和2年12月に公衆浴場における衛生等管理要領が改正されており、全国の状況を考慮し、これらの内容を条例に反映させようとするものです。

3 意見募集期間
  令和4年11月24日(木曜日)から令和4年12月23日(金曜日)まで

4 案と関係資料の入手方法
  案と関係資料は、県ホームページ
(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=9) 
  に掲載するほか、生活衛生課や県民室、各県民センター、各保健福祉事務所及び小豆総合事務所の窓口で、縦覧・配布します。

5 意見の提出方法
  (1) 案についての意見は、下記の提出先へ郵送(令和4年12月23日消印有効)、持参、FAX、電子メールで提出してく ださい。電話による受付はしません。
  (2) 意見を記載する様式は任意ですが、氏名、住所、電話番号を明記してください。意見の内容以外は公表しません。
  (3) 意見は、日本語による文書(電子文書を含みます。)で提出してください。
  (4) 意見が大部になる場合には、要約を添付してください。

6 募集結果の発表方法
  提出された意見は、これに対する香川県の考え方とともに整理した上で、生活衛生課や県民室、各県民センター、各保健福祉事務所及び小豆総合事務所の窓口と県ホームページ上で令和5年1月頃に発表します。意見について、直接個別に回答することはしません。

7 提出先(お問い合わせ先)
  生活衛生課 総務・生活衛生諸営業グループ
  〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
  電話:087-832-3211/FAX:087-862-3606
  電子メールアドレス:eisei@pref.kagawa.lg.jp
 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3211

FAX:087-862-3606