理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等に関する条例及び美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等に関する条例の一部改正について
質問内容
理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等に関する条例及び美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等に関する条例の一部改正について
回答内容
改正内容等について
- 平成24年10月1日以降、新たに理容所又は美容所を開設する場合は、洗髪のための流水式の設備を設置しなければなりません。(頭髪に係る作業を行わない場合その他知事が衛生上支障がないと認める場合を除く。)
- 平成24年9月30日以前に理容所又は美容所を開設している場合で洗髪のための流水式の設備が無い店舗については、平成24年10月1日以後最初に当該理・美容所が増築され、又は改築されるまでの間は、今回の改正後の条例の適用を受けません。
- この度の条例改正は、洗髪サービスの実施を義務付けるものではありません。
※詳しくは、保健所にお問合せください。