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公開日:2020年12月10日

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永住外国人に対する地方選挙権等の付与に関する法律の制定に反対する意見書

我が国には、永住権を持つ外国人が63万人余生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これらの外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、永住外国人に対する地方選挙権等の付与に関する法律案が、現在開会中の第150回国会において議論がなされているところである。
しかし、日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することを目的とするこの法律案は、国の最高法規である憲法上問題があると言わざるを得ない。
一方、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
よって、国におかれては、永住外国人に対する地方選挙権等の付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成12年10月17日

香川県議会

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