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公開日:2020年12月10日

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高病原性鳥インフルエンザ対策を求める意見書

本年1月、山口県で発生が確認された高病原性鳥インフルエンザは、その後、大分県、京都府、兵庫県などでも相次いで発生が確認され、3月1日には本県においても化製場の食鳥処理残渣からウイルスが確認されたところである。
本県では、山口県での発生以来、県内養鶏農家をはじめ、愛玩鳥飼育者や学校等への立ち入り検査を実施し、鶏等の健康状態を把握するとともに、養鶏農家等に防疫対策の指導を実施するなど、鳥インフルエンザ対策に努めているところであるが、一旦発生すると養鶏農家はもとより養鶏関係業界に甚大な経済的被害が及ぶとともに人の健康も懸念される事態となる。
また、食をめぐるこれまでの一連の問題により、国民の食への信頼は大きく揺らいでおり、今回の鳥インフルエンザ問題は、食に対する不安をさらに高めることとなったところである。
この問題については、家畜伝染病予防法に基づく国家防疫の観点から、国の全責任において法改正を含め所要の対策が講じられるべきであり、抜本的かつ恒久的な支援策が求められるものであるが、こうした中、家畜伝染病予防法の改正による届け出義務違反の罰則強化などを盛り込んだ緊急総合対策が決定されたところである。
しかしながら、この緊急総合対策では、営業自粛に至った化製場等の損失補てんを対象にすることができないなど、養鶏農家や養鶏関係業者の経営安定のための施策はまだ不十分である。
さらに、鳥インフルエンザ問題は、家畜衛生上の問題のみならず、食の安全・安心の確保や人への感染防止等の国民の健康確保といった国民生活の身近な問題とも関連する課題であるところから、対策の実施に当たっては迅速かつ適切な取り組みが求められるところである。
よって、国におかれては、営業自粛により多大な影響を受けた化製場等に対する損失補てん措置を講じるとともに、今後万一の発生に際しては、対応が後手に回ることなく、高病原性鳥インフルエンザ対策に万全を期されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年3月23日

香川県議会

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