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公開日:2020年12月10日

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三位一体の改革の推進に関する意見書

三位一体の改革については、昨年11月の「政府・与党合意」により、国庫補助負担金改革4兆7千億円、税源移譲3兆円を実現したが、その中身は、真の地方分権に不可欠な自由度の拡大からは程遠いものにとどまった。
この改革は、国から地方への権限と財源の移譲により、地方自治体の自由度を高め、主体的、自立的な自治体経営を可能とする地方分権改革の実現に向けた税財政面からの改革であり、その実現に向けた取り組みが引き続き進められることが重要である。
よって、国におかれては、以下の点について留意し、真に自立した地方行財政システムの構築に向け、平成19年度以降においても、三位一体の改革を中断することなく積極的に推進されるよう、ここに強く要望する。

  1. 国と地方の最終支出の比率と租税収入の比率において生じている大きな乖離を地方の自由度が高まる形でさらに縮小し、地方が担うべき事務と責任に見合った税源配分を実現すること。
  2. 地方交付税制度は地方公共団体に実施が義務付けられた事務事業に必要な財源の保障と財政力格差を調整する仕組みであることを踏まえ、国が地方に対して義務付けている膨大な量の事務事業が見直されないまま地方交付税を一方的に削減することがないよう措置すること。
    また、所得税から個人住民税への税源移譲に伴う交付税原資の減少等に対しては、交付税率の引き上げを図ることなどにより、必要な地方一般財源総額を確保すること。
  3. 今後における税源移譲を含む税源配分の見直しに当たっては、基幹税である地方消費税の充実を基本として行うものとし、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系を構築すること。
  4. 地方の意見を十分反映した改革の実現に向け、「国と地方の協議の場」の制度化など、地方公共団体が参画する仕組みを構築したうえで所要の改革を進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年3月23日

香川県議会

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