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公開日:2020年12月10日

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選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正に反対する意見書

夫婦が結婚後もそれぞれ結婚前の姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案が、現在開会中の通常国会に提出される動きがある。
私たちは古来より、祖先と子孫は一つの血と命で繋がり、「夫婦は一心同体、子は宝」という心情の絆で結ばれる中で、家庭・家族の生活を営んできた。このことは我が国の歴史と文化を貫く根幹であり、生活すべての基準である。夫婦は親子の絆の基本となる道徳的存在であり、また、国家社会の基礎的単位である家庭は家族の一体感を高めるとともに、夫婦・親子であることを公に示す役割を持つものである。
しかしながら、選択的夫婦別姓制度が導入されれば、夫婦・親子の間で異なる姓を名乗ることになりかねず、家族の一体感が損なわれるおそれがある。また、他人が見て誰が家族なのか分からないということにもなる。
親子を巡る様々な痛ましい事件が報じられ、家庭崩壊の危機が叫ばれる中、選択的夫婦別姓制度を導入することは、家族の一体感や絆を致命的に損ね、その崩壊を加速助長するものと言わざるを得ない。
夫婦別姓のため、私たちの家庭・家族が根底から覆され、「家族の維持」より「個人の利便」が優先される利己主義一辺倒の社会となれば、祖先から子孫へという繋がりを大切にする精神的伝統は断絶し、高齢者の介護や親族間の扶養義務の思いも薄まり、我が国の伝統文化は急速に変質することが憂慮される。
よって、国におかれては、かけがえのない伝統文化を守り、我が国の発展と国民の平穏な生活、ひいては、我が国と国民のさらなる繁栄を図るため、「夫婦・親子同姓」制度を断固堅持し、選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正を行わないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

香川県議会

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