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公開日:2020年12月10日

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「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

東日本大震災は、未曾有の巨大地震や津波、さらに、それにより引き起こされた福島第一原子力発電所事故と、稀に見る複合的な大災害であったとはいえ、国家的緊急事態への対応において、国民の安全を守るための法律の不備が指摘されている。
一方、世界の多くの国々では、今回のような大規模自然災害時には「緊急事態宣言」を発令し、政府主導のもと震災救援と復興に迅速に対処している。
我が国のように、平時体制のまま国家的緊急事態に立ち向かおうとすれば、警察や消防、自衛隊などの初動態勢において、部隊の移動や私有物の撤去、土地の収用等に手間取り、救援活動に様々な支障を来し、その結果、さらに被害が拡大するおそれがある。
また、我が国の憲法は、平時を想定したものであり、諸外国に見られる、外部からの武力攻撃やテロ、大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。
このような状況にあって、大規模な災害や原子力発電所の臨界事故、外国からの侵略やテロ、騒乱等による有事など、国民の生命・財産が危機に瀕し、国家の独立と安全が脅かされる重大で切迫した事態に対応するためには、「緊急事態宣言」を発動して、政府と地方自治体が一体になって迅速かつ適切に対処する必要がある。
平成16年5月には、自民、公明、民主の三党が、「緊急事態基本法」の制定について合意したが、未だ成立には至っていない。
よって、国におかれては、今後想定されるあらゆる事態に備え、日本及び国民の安全・安心を守るため、「緊急事態基本法」を早急に制定されるよう強く要望する。

平成24年3月19日

香川県議会

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