行財政改革・地方分権特別委員会設置に関する決議
簡素で効率的な行財政制度の確立と真に地域の自主性及び自立性を高める地方分権を推進するため、香川県議会委員会条例第5条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
- 委員会の名称
行財政改革・地方分権特別委員会
- 委員会の任務
本委員会は、県の行財政改革の推進と真に地域の自主性及び自立性を高める地方分権の推進について調査検討し、その結果を議会に報告する。
- 委員会の権限等
- (1)本委員会は、地方自治法第109条第8項の規定により、閉会中も審査することができる。
- (2)本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
- 委員の数
本委員会の委員の数は、14名とする。
以上、決議する。
平成25年5月1日
香川県議会