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公開日:2020年12月10日

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ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書

南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定において、死傷者や建物被害は、これまでの想定や東日本大震災を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。一方、住民への避難意識啓発や建物の耐久性強化等の防災対策による被害の軽減も推計されており、地方自治体は、被害を最小限に抑止するよう、防災・減災対策を早急に進めていく必要がある。
このような中、本年5月、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、特に、ホテル・旅館、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物等で、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものについては、建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられた。
我が国の経済は、緩やかに持ち直しつつあるが、国策で推進している観光立国の下支えとなっているホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いており、多額の費用を要する建築物の耐震化に対しては、重点的な支援が必要である。地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等の被害から住民等の生命、身体、財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が必要不可欠である。
また、これらの耐震化を円滑に推進するためには、当該建物の所有者はもとより、広く国民に対して、当該改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。
よって、国におかれては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するため、予算の確保、金融支援の充実等必要な財政支援の強化を図るとともに、耐震診断結果の公表時期、表示制度及び耐震対策緊急促進事業の終了時期については、当該事業者の実情等を十分考慮するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年12月17日

香川県議会

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