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公開日:2020年12月10日

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「所得税法第56条の見直し」を求める意見書

中小事業者は、地域経済活動の担い手として、日本経済の発展に貢献してきたところであるが、不況が長期化する中で、中小零細事業者は倒産・廃業などかつてない危機に直面している。そうした中で、事業を支える女性は自営中小零細事業者の家族従業者として、また女性事業主として営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間もなく働いている。
しかし、所得税法第56条の規定により、配偶者とその他の家族が事業に従事した場合の対価は、必要経費に算入しないこととされている。これゆえに、配偶者もさることながら、子ども等の家族従業者は社会的にも経済的にも全く自立できない状況である。家業を手伝いたくても手伝えないことが、後継者不足に拍車をかけている。
ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、「自家労賃を必要経費」としており、日本だけが世界の進歩から取り残されている。
民法、労働法や社会保障の上においても「一人ひとりが人間として尊重される憲法に保障された」権利を税法上でも要求するものである。
2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において、所得税法第56条の見直しについても言及されており、また、これまでに、9県議会を含め、多数の自治体の議会が「所得税法第56条見直し・廃止」の決議・意見書を国に提出している。
家族従業者は、事業の重要な担い手である。よって、国におかれては、税の公平性に考慮し、所得税法第56条を見直すよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月12日

香川県議会

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