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公開日:2020年12月10日

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旧優生保護法により強制不妊手術を受けた被害者の救済を求める意見書

昭和23年に制定された優生保護法は「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とし、精神疾患や遺伝性疾患などを理由に、本人の同意を得ずに優生手術を行うこと(強制不妊手術)を認めてきた。
厚生労働省によると、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた障がい者等は約25000人であり、このうち、約16000人が本人の同意のないまま行われたとされている。
強制不妊手術は、子どもを産み育てるかどうかを決定する機会を奪うという重大な人権侵害で受けた当事者の身体的及び精神的な苦痛は耐えがたいものであったと言わざるを得ない。
当事者の高齢化が進む状況を鑑みれば、一刻も早く強制不妊手術を受けた当事者に対する救済及び補償等を行っていくことが必要である。
よって、本県議会は国に対し、早期に下記の事項について措置を講じることを強く要望する。

  1. 国は、都道府県や医療機関等の関係機関と連携し、強制不妊手術の実態調査を行うこと。
  2. 国は、強制不妊手術を受けた被害者に対する補償等の救済措置を一刻も早く講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年10月12日

香川県議会

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