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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会を新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず受講できなかったことにより、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の更新の際に、「事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」を申請書に添付することができない事業者の皆さまは、申出書(様式はこのページにあるものです。)の提出をもって、申請を受け付けることとします。
なお、当該手続きにより、従来の許可の効力は継続しますが、更新の許可がされるものではありません。当該講習会を受講できる状況になったときに、速やかに受講し、講習会の修了証を提出してください。
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