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公開日:2022年8月16日

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浄化槽の設置・維持管理

浄化槽を設置する場合には、平成13年度から、河川等の水質保全のため、し尿とあわせて生活雑排水を処理できる合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。県では、それ以前に設置された単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を推進していますので、ご協力をお願いします。また、浄化槽の使用にあたっては、次の事項にご留意のうえ適正な維持管理に努めましょう。

合併処理浄化槽のしくみ

  • 処理水は下水道なみの、BOD20mg/リットル以下です。これは、水の汚れを90%以上も除去することになり、良好な水質が得られます。
  • 小型化されているので、おおむね普通車1台分のスペースで設置できます。

1.浄化槽の設置について

  • (1)浄化槽排水の放流にあたって、土地改良法、河川法等、関係する法律の適用があるときは、所要の手続きを行って下さい。
  • (2)浄化槽の工事は、香川県知事に浄化槽工事業の登録をしている業者又は届出をしている業者に委託してください。
  • (3)浄化槽の工事は、保健福祉事務所等又は土木事務所等の建築主事に浄化槽設置届出書を提出した日から21日(建設大臣認定を受けた浄化槽にあっては10日)を経過した後でなければ、着手することができません。
  • (4)浄化槽工事が完了した日から10日以内に浄化槽工事完了報告書を提出してください。

2.浄化槽の使用にあたっての注意について

浄化槽に流入した汚水は、微生物により処理されています。この微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理をすることが大切です。
また、特に次の事項に注意してください。

  • (1)水は、適正量をきちんと流してください。
  • (2)便器の掃除には、塩酸などの「劇物」を使用しないでください。
  • (3)トイレットペーパー以外は、使用しないでください。
  • (4)ブロワー(空気を送る装置)の電源は、切らないでください。
  • (5)消毒剤がなくならないように注意してください。
  • (6)故障や異常が発生した場合は、直ちに浄化槽保守点検業者等に連絡してください。

3.浄化槽の保守点検及び清掃について(日常の健康管理)

浄化槽の保守点検及び清掃は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者)に義務付けられています。

  • (1)浄化槽の保守点検:保守点検の頻度は、家庭用の場合は、概ね4か月に1回以上必要
    浄化槽本体、附属部品の点検や調整を行ったり、汚泥の堆積状況により、清掃時期の判断を行います。
  • (2)浄化槽の清掃:清掃の頻度は、年1回必要
    浄化槽内の汚泥等、機能上支障となるものを取り除き、各装置の掃除を行う作業です。
  • (3)保守点検及び清掃の委託
    保守点検及び清掃を行うには、専門的知識、技能及び器具器財が必要なことから、一般的には専門の業者に委託して実施することになります。
    保守点検は、高松市内は高松市長の、それ以外は香川県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に、また、清掃は市町長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に委託してください。

4.法定検査の受検について(健康診断)

浄化槽管理者は、香川県知事の指定した公益社団法人香川県浄化槽協会の実施する次の法定検査の受検が義務付けられています。

  • (1)はじめての検査(浄化槽法第7条):使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受けなければならない検査
    浄化槽が適正に設置され、機能しているかどうかを確認するための検査です。
    もし、不適正な箇所があれば、早急に改善していただきます。
  • (2)定期検査(浄化槽法第11条):毎年1回の定期検査
    保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するための検査です。
  • (3)平成16年度から、ご家庭用の浄化槽にも、制度の周知を兼ね公益社団法人香川県浄化槽協会から順次、受検案内を送付しています。

浄化槽の保守点検、清掃、法定検査実施後は、委託先より記録票の交付を必ず受け、3年間保存しておいてください。

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