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公開日:2024年4月18日

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医療機能情報提供制度の概要

「医療機能提供制度」とは

医療法第6条の3の規定に基づき、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うための必要な情報を、医療機関が知事に報告するものです。また、報告された内容は、同規定に基づき公表されることとなっています。

医療機能情報については、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」により、県内の全医療機関から報告を受けるとともに、その内容を「医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)」で公表しており、県民のみなさんが、各医療機関の情報を得る際にお役立ていただいております。

医療機能情報提供制度について(平成19年4月~)

 

医療機関の皆様へのお願い

医療機関の皆様にご協力いただきたい項目は、次のとおりです。

1.「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」への登録

2.登録内容変更の報告

登録内容に変更が発生した場合は、「G-MIS」を通じ、速やかに報告してください。登録内容の変更は、「G-MIS」にログインすることで、医療機関の皆様自身でいつでも行うことができます。
※G-MISへのログインIDを失念された場合は、香川県医務国保課までお問い合わせください。

また、香川県では、毎年10月1日を基準日として定期報告もお願いしております。(定期報告の際には、改めて御連絡いたします。)

3.医療機関内での閲覧

登録いただいた内容は、貴医療機関内で閲覧に供していただく必要があります。
閲覧方法は、ご報告いただいた書類の写しを設置するほか、医療機関内に備え付けのコンピューターの画面に出力する方法や、医療機関のホームページに掲示しインターネット上で公開する方法等でも差し支えありません。

医療法第25条の規定に基づく立入検査の際には、閲覧等の状況を確認する場合があります。

 

  • ご不明な点等がある場合は、香川県医務国保課又は各所管の保健所へお問合せください。
    また、G-MISに関する「よくあるご質問」を掲載しておりますので、必要に応じて御確認ください。

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