香川の保存木とは
香川の保存木
良好な生活環境の保全と郷土の景観を維持するため、次の基準に該当する樹木又はその集団。
香川の保存木指定基準
樹木 次のいずれかに該当し、健全な生育をしているものであること。
- 高性の木で地表からの高さが10メートル以上で地表から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。ただし、株立ちした樹木は、地表から1.5メートルの高さにおける幹の周囲の和が2.5メートル以上であること。
- 低性の木で枝葉の広がりの占める面積が10平方メートル以上で樹齢が推定70年であること。
- 樹齢が推定70年以上であること。
- 珍しさにおいて特にすぐれているものであること。
樹林 次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
- その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
- 並木をなす樹木の集団で、その集団が同一種類の樹木10本以上をもって構成されているものであること。
(香川県における樹木の保存に関する要綱)