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公開日:2020年12月10日

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香川の保存木とは

香川の保存木

良好な生活環境の保全と郷土の景観を維持するため、次の基準に該当する樹木又はその集団。

香川の保存木指定基準

樹木 次のいずれかに該当し、健全な生育をしているものであること。

  1. 高性の木で地表からの高さが10メートル以上で地表から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。ただし、株立ちした樹木は、地表から1.5メートルの高さにおける幹の周囲の和が2.5メートル以上であること。
  2. 低性の木で枝葉の広がりの占める面積が10平方メートル以上で樹齢が推定70年であること。
  3. 樹齢が推定70年以上であること。
  4. 珍しさにおいて特にすぐれているものであること。

樹林 次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。

  1. その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
  2. 並木をなす樹木の集団で、その集団が同一種類の樹木10本以上をもって構成されているものであること。

(香川県における樹木の保存に関する要綱)

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