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公開日:2017年6月13日

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大気汚染防止法(ばい煙、VOC、粉じん、水銀)

ばい煙の規制

(1)規制の対象となるばい煙発生施設

33種類の施設が規制の対象となっています。
?ばい煙発生施設の種類(PDF:17KB)

(2)排出基準

規制対象物質ごとに排出基準が設けられています。ばい煙発生施設の設置者はこれらの基準を遵守しなければなりません。
?ばい煙排出基準の概要(PDF:157KB)

(3)届出

新たにばい煙発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしてください。
届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
?届出様式

揮発性有機化合物(VOC)の排出規制

(1)規制の対象となる揮発性有機化合物(VOC)排出施設と排出基準

9種類の施設が規制の対象となっており、施設の設置者は排出基準を遵守しなければなりません。
?揮発性有機化合物(VOC)排出施設の種類と排出基準(PDF:12KB)

(2)届出

新たに揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしてください。
届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
?届出様式

粉じん(一般粉じん)の規制

粉じんの規制は、一般粉じんに関するものと、特定粉じん(アスベスト)に関するものがありますが、特定粉じんについては、「香川県のアスベスト対策」のページをご覧ください。

(1)規制の対象となる一般粉じん発生施設

5種類の施設が規制の対象となっています。
?一般粉じん発生施設の種類(PDF:7KB)

(2)一般粉じん発生施設の構造・使用・管理基準

一般粉じん発生施設の設置者は、構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。
?一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準(PDF:8KB)

(3)届出

新たに一般粉じん発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手の前に届出をしてください。
届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
?届出様式

水銀等の排出の規制

施行期日:平成30年4月1日

(1)規制の対象となる水銀排出施設と排出基準

工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、水俣条約の規約に基づき、その規制を行うものが必要なものとして、政令で定めるものです。
具体的には、石炭火力発電所をはじめ5種類の発生源となっています。水銀排出施設の設置者は、これらの排出基準を遵守しなければなりません。
?水銀排出施設の種類と排出基準(PDFファイル)

(2)届出

新たに水銀排出施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしてください。
届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
施行日(平成30年4月1日)に既に施設を設置している場合は、施行日から30日以内に届出を行わなければなりません。
?届出様式

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3217

FAX:087-806-0228