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公開日:2022年9月22日

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令和4年度かがわスマートハウス促進事業補助金

【お知らせ】令和4年9月22日更新
補助金の予算額が9月26日(月曜日)をもって、予算に達する見込みとなりました。つきましては、9月26日(月曜日)の補助申請受付(当日17時必着分※)をもって、今年度の補助金を終了しますので、お知らせいたします。

 ※受付最終日の9月26日(月曜日)当日受付分に関しては、抽選を実施する場合があります(抽選を実施する場合は、抽選の対象申請書類の提出者の方に対しては、改めてご連絡します)。また、9月26日(月曜日)17時を過ぎて提出された申請書類は受付することができません(郵送で到着した分に関しても、ご返却させていただきます)。

【お知らせ】令和4年9月15日更新
補助金の予算残額が9月15日をもって、1割以下(1,528万円以下)となりましたので、お知らせします。交付申請の受付は令和4年9月30日(金曜日)※の当日必着分(17時必着)をもって、今年度の補助金を終了します。詳細については、右記リンクをご覧ください。【補助申請受付期限変更のお知らせ(PDF:77KB)


 ※受付期限の最終日(9月30日)までに予算額に到達した場合は、申請の受付を終了する場合があり、予算額に達した当日受付分に関しては、抽選を実施する場合があります。
なお、9月30日までに申請受付終了となった場合には、その時点で、県ホームページにてお知らせします。

県では、住宅用太陽光発電システム、ZEH、住宅用蓄電システム、住宅用V2Hシステムを設置する場合に、その経費の一部を補助します。
手続の流れは、次のとおりです(別添ファイル【PDF】(PDF:80KB))。
  • 補助金申請の際は、必ず「手続の手引【PDF】」(PDF:1,732KB)をよくお読みの上、ご手続お願いします。
  • 申請に必要な書類は、このホームページからダウンロードしてください。
    ※令和3年度以前の様式は使用できませんので、ご注意ください。

1.令和3年度補助金との主な変更点

  • 補助対象の追加 補助対象にネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)及び住宅用V2Hシステムが追加されました。
  • 住宅用太陽光発電システムの補助上限額変更 太陽光発電システムを設置する住宅が新築の場合、上限金額が2.5万円に変更になりました。 既築の場合は、5万円です(令和3年度同様)。

2.補助対象

(1)住宅用太陽光発電システムを設置する場合

(2)ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)を新築または改修する場合

(3)住宅用蓄電システムを設置する場合(住宅用太陽光発電システムと連系する必要があります)

(4)住宅用V2Hシステムを設置する場合(住宅用太陽光発電システムが連系する必要があります)

 

工事着工前に県の交付決定を受けることが必要です。

(1)と(2)または(3)と(4)の組み合わせについては、補助金の併用はできません。

交付決定は、不備等がある場合を除き、交付申請書の県到達日の翌日を起算日として、土日祝日等を除く14日以内に行います。

3.補助金額

  • 住宅用太陽光発電システム:13,000円/kW(上限/新築:2.5万円、既築:5万円、千円未満切り捨て)
  • ZEH:20万円(定額)
  • 住宅用蓄電システム:設備費(パッケージ型番一式)の110(上限10万円、千円未満切り捨て)
  • 住宅用V2Hシステム:10万円(定額)

増設の場合は、県補助金を受けた既設分を含めた額とします。

4.申請期間

令和4年4月15日(金曜日)〜令和4年9月26日(月曜日)30日(金曜日)【17時必着】

 ※受付最終日の9月26日(月曜日)当日受付分に関しては、抽選を実施する場合があります(抽選を実施する場合は、抽選の対象申請書類の提出者の方に対して、改めてご連絡します)。また、9月26日(月曜日)17時を過ぎて提出された申請書類は受付することができません(郵送で到着した分に関しても、ご返却させていただきます)

※受付期限の最終日(9月30日)までに予算額に到達した場合は、申請の受付を終了する場合があり、予算額に達した当日受付分に関しては、抽選を実施する場合があります。
なお、9月30日までに申請受付終了となった場合には、その時点で、県ホームページにてお知らせします。

5.補助金の申請ができる方(次の全てに該当する必要があります)

  • (1)県内の住宅に未使用の補助対象システムを設置(建売住宅を含む)する個人等
  • (2)電力会社と10kW未満の太陽光発電設備の電力受給契約を締結する方(ZEHを除く。ただし、ZEHの補助対象設備を太陽光発電システムとする場合は、締結の必要があります)
  • (3)J−クレジット制度に基づき県が運営・管理する「かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)」※に入会すること
  • (4)県税(個人住民税を含む)の滞納がない方
  • (5)暴力団員等でないこと(香川県補助金等交付規則第5条の2各号のいずれにも該当しないこと)

かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)とは

 ご家庭の太陽光発電設備で消費した電力のCO2削減量(環境価値)を取りまとめ、国のJークレジット制度(再エネ等によるCO2削減分を売買可能な「クレジット」として認証する制度)を利用して、クレジット化し、売却して得られる収益を県内の環境保全活動に活用する取組です。
※詳細は、かがわスマグリHP(リンク)」又はよくある質問(8.かがわスマグリ)(PDF)をご覧ください。

かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)への入会が不要な場合(いずれかに該当する場合)

  • 法人及び個人事業主(マンション・アパートに補助対象システムを設置する者)の申請
  • 住宅が店舗兼用の場合
  • 蓄電池またはV2Hのみの申請で、2019年度以前に太陽光発電システムを設置している場合など

6.手続方法・申請書等の様式(ダウンロード)

(1)様式

  •  提出書類チェックリスト【Word(ワード:66KB)】【PDF(PDF:127KB)
  • 【様式第1号】交付申請書 【Word】【PDF
  • 【かがわスマグリ】入会届 【Word】【PDF】<<補助金の申請にあたり入会が必要
  • 【様式第2号】変更承認申請書 【Word】【PDF】<<補助金の金額が変わる変更の場合
  • 【様式第2−2号】補助事業者の変更承認申請書 【Word】【PDF】<<相続が発生した場合
  • 【様式第3号】中止(廃止)承認申請書 【Word】【PDF】<<交付決定を受けている場合
  • 【様式第4号】実績報告書 【Word(ワード:50KB)】【PDF(PDF:126KB)
  • 【様式第5号】補助金交付請求書 【Word】【PDF】<<実績報告書と同時に提出ください
  • 【様式第6号】財産毀損・滅失届出書 【Word】【PDF
  • 【様式第7号】財産処分承認申請書 【Word】【PDF
  • 【任意様式】申請取消し依頼 【Word】【PDF】<<交付決定を受けていない場合
  • 【任意様式】申立書(相続) 【Word】【PDF
  • 【別記様式第1号】手続代行者連絡票 【Word】【PDF】<<令和3年度に提出していても必要

<出力対比表> 出力対比表 【Word】【PDF】<<出力対比表をバーコードのコピーで提出する場合

(2)記載例

(3)県税の滞納がないことを証明する書類関係

中讃税務窓口センターでは証紙を販売していませんので、あらかじめ県証紙売りさばき所でご購入ください。

高松市は、税務課のほかに山田支所を除く支所及び総合センターでも証明が受けられますが、出張所では証明を受けられませんのでご注意ください。
※証明願において、市町の規定により押印が必要になりますのでご注意ください。

7.実績報告書の提出期限

令和5年3月31日(金曜日)【17時必着】です。
※設置後は、速やかに提出してください。

8.補助金の請求・支払

補助金交付額確定通知書を受け取ったら、速やかに補助金交付請求書を提出してください。
※実績報告書と同時に提出いただいても差しつかえありません。

  • 提出期限は、令和5年4月7日(金曜日)です。
  • 請求書の受理後(事前提出の場合、交付額の確定後)、約1か月後に補助金を振り込みます。

9.提出・問合せ先

〒760−8570 高松市番町四丁目1番10号
香川県 環境森林部 環境政策課 地球温暖化対策グループ
TEL:087−832−3851(直通)
Mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
対応時間: 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)

  • 書類の提出は、原則として郵送(配達が確認できる簡易書留など)のみとなります。
  • 持参の場合は、書類の受取のみとなります。(その場での審査は行いません。)

10.財産の適正管理と処分制限について

平成23年度以降の補助金により設置した設備は、補助金の交付の目的にしたがって適正に管理しなければなりません。
やむを得ない理由により、補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、あらかじめ、財産処分承認申請書【Word】を提出し、知事の承認を受ける必要があります。このとき、補助金の返還を求める場合がありますので、事前に県までご相談ください。
また、天災地変その他自らの責に帰することのできない理由により、設備が壊れたり(毀損)、失われた(滅失)ときは、知事に「財産毀損・滅失届【Word】」を提出していただく必要がありますので、その場合も県までご相談ください。

財産処分等の承認基準(ダウンロード)

財産処分等の承認基準(PDF:96KB)

11.市町の補助金について※重複受給可

 

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境政策課

電話:087-832-3851

FAX:087-806-0227