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次のとおり、各市町において、乳幼児(生後6か月~4歳)への接種が実施されています。
※小児(5~11歳)への接種については、「小児接種について」のページをご覧ください。
原則、日本国内に住民登録のある生後6か月~4歳の方(国籍は問いません。)
令和4年10月24日から令和6年3月31日まで
※接種日程は市町ごとに異なりますので、お住まいの市町からの広報などをご確認ください。
※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児用ワクチンを使用します。
※1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、または、2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。
原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
具体的な接種場所は、お住まいの市・町のホームページや、市町からの広報誌などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人の接種と同様に、住所地外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、接種を受けようとする市・町にお問い合わせください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
次のような流れで接種を受けることになります。手続きは、保護者(親権者または後見人)の方が行ってください。
(1)市町から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。(市町によっては、接種券の発行について、事前申請が必要な場合があります。)
(2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(各市町のホームページを参照)
(3)電話やインターネットで予約をしてください。
お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
接種の対象となるすべての方に全額公費(無料)で接種が行われます。
新型コロナワクチンの接種は、皆さまに接種の機会を提供していますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は「子どものSOS相談窓口(外部サイトへリンク)」
⇒いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口はこちら(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(電話やメールで相談を受け付けています)
⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク))(外部サイトへリンク)
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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