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公開日:2023年10月3日

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乳幼児接種について

次のとおり、各市町において、乳幼児(生後6か月~4歳)への接種が実施されています。

※小児(5~11歳)への接種については、「小児接種について」のページをご覧ください。

対象者

原則、日本国内に住民登録のある生後6か月~4歳の方(国籍は問いません。)

接種が受けられる時期

令和4年10月24日から令和6年3月31日まで

※接種日程は市町ごとに異なりますので、お住まいの市町からの広報などをご確認ください。

乳幼児の初回接種(1~3回目接種)

  • 接種対象者 …初回接種を受けたことがない、1回目の接種日に生後6か月~4歳の方
  • 使用ワクチン …ファイザー社の乳幼児(生後6か月~4歳)用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
  • 接種間隔と回数
    …合計3回接種します。(3回で1セット(1回0.2ml))
     ・2回目接種は、1回目接種から、通常、3週間の間隔をあけて接種します。
     ・3回目接種は、2回目接種から、8週間以上の間隔をあけて接種します。

接種間隔(乳幼児)

※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児用ワクチンを使用します。

※1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、または、2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。

乳幼児の追加接種(令和5年秋開始接種)

  • 接種対象者 …初回接種(3回で1セット)を完了した生後6か月から4歳の方
  • 使用ワクチン …ファイザー社の乳幼児(生後6か月~4歳)用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
  • 接種間隔と回数 …前回の接種から3か月以上の間隔をあけて、1回接種

他のワクチンとの接種間隔について

  • 新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。
  • 前後に他の予防接種を行う場合、インフルエンザワクチンを除き、原則として、新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。(新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。)

接種が受けられる場所

原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
具体的な接種場所は、お住まいの市・町のホームページや、市町からの広報誌などをご確認ください。

なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人の接種と同様に、住所地外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、接種を受けようとする市・町にお問い合わせください。

【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】

  1. 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
  2. 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
  3. 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
  4. 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
  5. 災害による被害にあった方
  6. お住まいが住所地と異なる方

接種を受けるための手続き

次のような流れで接種を受けることになります。手続きは、保護者(親権者または後見人)の方が行ってください。


(1)市町から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。(市町によっては、接種券の発行について、事前申請が必要な場合があります。)
(2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(各市町のホームページを参照)
(3)電話やインターネットで予約をしてください。

接種の注意点

お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。

接種当日

  • 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
    ※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
  • 当日は、すぐに肩または太ももを出せる服装で来てください。特に、1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をしますので、服装の工夫をしてください。
  • 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。

持参物

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 市町より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
  • 母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため、可能な限りお持ちください。)

接種後の注意点

  • 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
  • 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。
  • 息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がないなど、普段と違う様子が続くようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
  • ワクチンを接種した後も、石けんでの手洗いや手指の消毒など、感染予防対策の継続をお願いします。

接種を受ける際の費用

接種の対象となるすべての方に全額公費(無料)で接種が行われます。

接種を受ける際の同意

新型コロナワクチンの接種は、皆さまに接種の機会を提供していますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

⇒学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は「子どものSOS相談窓口(外部サイトへリンク)
⇒いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口はこちら(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(電話やメールで相談を受け付けています)
⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク))(外部サイトへリンク)

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3920

FAX:087-861-1421