ここから本文です。
1.補助事業者
県内の診療・検査医療機関、帰国者・接触者外来、感染症専用の外来部門を有する医療機関
2.補助対象経費
令和4年10月1日又は「香川県診療・検査医療機関」に指定された日のいずれか遅い日から令和5年2月28日まで(診療・検査医療機関指定日よりも前を除く)の間に着工(発注又は契約締結)、納品があり、整備が完了した設備費用が補助対象です。
※簡易診療室及び付帯する備品の場合は、令和4年10月1日前から令和5年3月31日の間に整備している設備のリース料を補助対象とします。
3.対象設備、補助上限額
対象設備 | 補助上限額(税込) |
(1)HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) | 905,000円以内(1施設あたり) |
(2)HEPAフィルター付パーテーション | 205,000円以内(1台あたり) |
(3)個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド) |
3,600円以内(1人あたり) |
(4)簡易ベッド | 51,400円以内(1台あたり) |
(5)簡易診療室及び付帯する備品 ※簡易診療室とは、テントやプレハブ等簡易な構造を持ち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいいます。 |
知事が必要と認める額 |
補助の台数制限、対象設備の詳細な条件がありますので、交付申請の「6補助対象設備」でご確認ください。
4.補助率
10分の10
※補助上限額を超える額は、自己負担となります。
※千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて補助金を算定します。
5.要綱・Q&A・申請様式
令和4年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:185KB)
(国通知)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(PDF:292KB)
(国通知)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(PDF:172KB)
(国通知)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に対するQ&A(第6版)について(PDF:433KB)
交付申請(医療機関→県)
↓
交付決定(県→医療機関)
↓
(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))※該当がある場合。個別に相談してください。
↓
事業完了
↓設備:令和5年2月28日まで
↓リース:令和5年3月31日まで
実績報告書の提出(医療機関→県)
↓
額の確定(県→医療機関)
↓
補助金請求書の提出(医療機関→県)
↓
補助金の交付(県→医療機関)
↓
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)
※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。
1.提出書類
・交付申請書(交付要綱第1号様式、様式1、様式2)
※第1号様式に下記2点のチェックボックスを追加しています。
□県ホームページに診療・検査医療機関として公表しています。
□発熱患者に加えて、コロナ陽性確定者も診療します。
・事業設備計画内訳表
・個人防護具積算表
・見積書の写し等、金額のわかる書類
・カタログ等、仕様のわかる書類(個人防護具は除く)
・設備配置図(簡易診療室のみ)
2.提出方法
・電子メールで提出してください。
・確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来補助金申請」(例:香川医院外来補助金申請)と記載
してください。
・提出後、メール送信した旨を、必ず電話で連絡してください。
・一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
3.提出・問い合わせ先
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3924
4.提出期限
令和4年12月23日(金曜日)
5.留意事項
・対象となる設備は、発熱外来で使用するものにかぎり対象です。新型コロナウイルス感染症の疑いのない方が受診す
る外来や、直接の関わりのない診療科等で使用するものは対象外です。
・設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和5年2月28日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
・申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません。
・申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備がある場合は、補正・修正を依頼
します。
・審査の結果、補助対象と認める場合には、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容を基に県が補助金額
を決定)をお知らせします。
・交付決定後に申請を取りやめる場合、申請内容が変更になった場合は、すみやかに県に報告してください。変更交付
申請等の手続が必要になります。
・予算を超える申請があった場合は、一部又は全額補助できない可能性があります。
6.補助対象設備
(1)HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
・HEPAフィルター付であり、かつ、陰圧対応可能である空気清浄機が対象です。
・一般的な家庭用空気清浄機は対象外です。
・令和4年度上半期において、空気清浄機の補助を受けた医療機関は対象外とします。
・交換用フィルターは対象外です。
(2)HEPAフィルター付パーテーション
・1医療機関あたり、2台を補助台数の上限とします。
・令和3年度及び令和4年度上半期において本補助事業でパーテーションを整備している医療機関は補助対象外ですが、1台のみ補助を受けている医療機関にかぎり、1台を補助対象とします。
・交換用フィルターは対象外です。
(3)個人防護具
・発熱外来において医療従事者(医師、看護師等)が使用する個人防護具が対象です。
・申請可能上限数量を定めます。超える分は補助対象外となります。
(申請書類の「個人防護具計画内訳表」で各医療機関の発熱外来診療実績等に基づき、計算します。)
・マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールドが補助対象です。
(4)簡易ベッド
・1医療機関あたり、2台を補助台数の上限とします。
・発熱外来患者の対応にあたり、設置する簡易なベッドが対象です。
(5)簡易診療室及び付帯する備品
・リースでの整備としてください。
・令和4年度上半期に本補助事業で整備している医療機関は補助対象外です。(令和4年度下半期もリースを継続しており、令和4年度上半期において、撤去費用の補助を受けていない医療機関を除く。)
・簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロ
ナウイルス感染症疑い患者に外来診療を行う診療室をいいます。
・既存の診療室を本補助事業の簡易診療室とみなすことはできません。
・付帯備品のみの申請はできません。令和4年度上半期以前に簡易診療室をリース設置している場合も、付帯備品を補助対象とすることはできません。
・待合室のみの用途での整備は、補助対象外です。
1.提出書類
・事業実績報告書(交付要綱第3号様式、様式1、様式2)
・設備整備結果報告表
・個人防護具実績内訳表
・収支決算書
・寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
・対象経費を支払ったことが分かる資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
・請求書及び納品書の写し
2.提出方法
・電子メールで提出してください。
・確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来補助金実績報告」(例:香川医院外来補助金実績報告と
記載してください。
・提出後、メール送信した旨を、必ず電話で連絡してください。
・一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
3.提出・問い合わせ先
交付申請と同様
4.提出期限
設備整備のみの場合:令和5年3月17日(金曜日)
リースを含む場合:令和5年4月10日(月曜日)
事業完了後、速やかな提出をお願いします。
5.報告書等様式
様式【帰国者・接触者外来等設備整備事業等提出用】(エクセル:229KB)
様式(記載例)【帰国者・接触者外来等設備整備事業等提出用】(エクセル:230KB)
仕入控除税額の計算方法について(県感染症対策課)(ワード:89KB)
1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
※補助を受けたすべての機関が対象となります。
(1)提出書類
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(交付要綱第4号様式)
・別紙積算の内訳書
・確定申告書(写し)
・その他関係書類
(2)提出・問い合わせ先
交付申請と同様
(3)提出期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで(令和4年度の補助金の場合、令和6年5月31日まで)
2.書類の保管等
・補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え、保管するようお願いしま
す。
・また、当補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査の対象となりますので、書類及び補助設備の適
切な管理をお願いします。
3.財産処分手続
・補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号
の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできませんので、ご注意ください。
・知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付してい
ただくことがあります。
このページに関するお問い合わせ