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公開日:2023年9月29日

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発熱などの症状がある方の受診について-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター

  • 電話番号
    0570-087-550(専用ナビダイヤル)
  • 相談日時(令和5年10月1日~) ※10月1日以降、平日の受付時間が変更になっていますのでご注意ください。
    平日夜間:19時~翌8時、土日・祝日:24時間
  • 聴覚障害などで電話での相談が難しい方へ
    保健所の感染症相談窓口(開庁日時:平日8時30分~17時15分)にファクスでご相談ください。

相談内容

  • かかりつけ医がないなど、受診の要否や相談・受診する医療機関に迷う場合の相談
  • 体調不良時などの不安や疑問に関する相談(陽性判明後を含みます。)

<新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安>
・息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・基礎疾患がある方などの重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

外来対応医療機関一覧

外来対応医療機関は、発熱患者等の診療を行う医療機関として、県が指定した医療機関です。(旧名称:診療・検査医療機関)

ホームページでの掲載に同意が得られた医療機関

外来対応医療機関のうち、ホームページでの掲載に同意が得られた医療機関の一覧表です。
診察を希望する場合は、直接受診せず、必ず事前に電話してください。
これ以外にも発熱患者が受診できる医療機関はありますので、まずは、かかりつけ医などの地域で身近な医療機関に電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。新型コロナウイルス感染症の療養についてのページに、療養に関する情報を掲載しておりますので、参考にご覧ください。

令和5年10月1日以降の療養に関するQ&A

Q1:新型コロナウイルス感染症の検査・診療・入院・薬には費用がかかるのですか。
令和5年10月1日以降は、以下のとおりになります。

検査 保険診療(自己負担あり)
診療 保険診療(自己負担あり)
入院

保険診療(自己負担あり)
ただし、令和5年10月1日から令和6年3月31日まで、高額療養費の自己負担限度額から原則1万円減額した額が自己負担の上限とされます。

(※入院中の食事代は減額対象とはなりません。)

  • 解熱鎮痛剤、咳止め薬など:保険診療(自己負担あり)
  • コロナ治療薬:保険診療(一部自己負担なし

コロナ治療薬の種類にかかわらず、自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて、1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円になります。
なお、コロナ治療薬を処方・調剤した際の手技料等(保険診療)については、別途、自己負担が発生します。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費負担医療についてをご覧ください。

Q2:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています(参考1)。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください(参考2)。
また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

(参考1)  国立感染症研究所のデータによれば、感染力のあるウイルスを排出する患者の割合は、症状が続いている患者も 含め、発症日を0日目として8日目(7日間経過後)で15%程度、11日目(10日間経過後)で4%程度となります。

(参考2) 国立感染症研究所のデータによれば、感染力のあるウイルスを排出する患者について、発症日を0日目として3日間程度は平均的に高いウイルス量となっていますが、4日目(3日間経過後)から6日目(5日間経過後)にかけて大きく減少し、ウイルスの検出限界に近づきます(6日目(5日間経過後)前後のウイルス排出量は発症日の20分の1~50分の1)。一般に、ウイルス排出量が下がると、他の人にうつしにくくなると言われています。

Q3:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

(1) 外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

(2) 周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q4:令和5年5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q5:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
 

引用:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

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