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公開日:2024年3月22日
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大規模小売店舗立地法に係る公告・縦覧
公告・縦覧
- ここに掲載している公告の詳細は、県経営支援課と店舗が所在する市町の商工担当課で縦覧できます。
(廃止の届出と公告の日から4か月を経過したものを除く。)
- 新設や変更の届出について、大規模小売店舗が立地する市町の住民等は、その周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見を述べることができます。[意見書の提出]
令和6年3月22日現在
1.新設届出(法第5条第1項)
2.店舗名称等の変更届出(法第6条第1項)
3.店舗の施設等の変更届出(法第6条第2項)
4.法施行時の既設店舗の変更届出(法附則第5条第1項)
5.廃止届出(法第6条第5項)
6.市町及び住民等から出された意見の概要(法第8条第1項、第2項)
7.県の意見の概要(法第8条第4項)
8.法第8条第4項の意見を踏まえた変更届出(法第8条第7項)
9.必要な措置をとるべき旨の勧告(法第9条第1項)
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