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商店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、病院等で取引や証明に使用される計量器は、知事が行う検定を受けたのち、信頼される計量器として社会に送り出されています。
計量器の中には、検定の有効期限が定められているものがあります。
有効期間付き計量器 |
有効期間 |
---|---|
ガスメーター(都市、プロパン) |
10年 |
電力量計 |
10年 |
水道メーター |
8年 |
燃料油メーター(ガソリンスタンド等) |
5又は7年 |
タクシーメーター |
1年 |
検定に合格すると、このようなマークが付けられます。
取引や証明に使用する特定計量器にはこれらのマークが必要です。
検定証印
基準適合証印
基準器検査
はかりの検査
質量計の検査風景
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