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トラ、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物を、特定動物といいます。
特定動物を飼養または保管する場合には、あらかじめ動物種・飼養施設ごとに、飼養施設の所在地を管轄する保健所に許可申請することが必要です。また、飼養・保管許可の有効期間は5年間ですので、有効期間満了後も引き続き特定動物を飼養・保管する場合は、再度、許可の申請が必要です。なお、飼養・保管にあたっては、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどの事故防止措置を図ることや、マイクロチップなどの個体識別措置を施すことが義務づけられています。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について
(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
特定動物の飼養又は保管許可申請手数料:動物種・飼養施設ごとに18,000円
申請・届出の書類は、各保健所にあります。また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳しくは所在地を管轄する保健所までご相談下さい。
※高松市管内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話087-839-2865)にご相談ください。
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