国の緊急事態宣言(令和3年1月7日)を踏まえた本県の対応について
対策期間:1月8日(金曜日)から2月7日(日曜日)まで
1.県民への協力要請等(法第24条第9項)
(1)外出について
- 緊急事態宣言対象区域への不要不急の往来自粛の協力要請
- 日程の延期ができない、また、オンラインなどで代替がきかない不要不急以外の用件で緊急事態宣言対象区域を往来する場合は、感染防止対策を徹底し、対象区域となる都道府県の要請に従うよう協力要請
(2)飲食について
- 緊急事態宣言対象区域から参加者の来県が想定される催物(成人式を含む)の前後における大人数での会食等を控えるよう協力要請
2.事業者への協力要請(法第24条第9項)
- 香川県に本社・本店が所在する企業に対し、緊急事態宣言対象区域に有する支社・支店等におけるテレワークの徹底について協力要請
3.催物(イベント等)の開催(法第24条第9項)
- 緊急事態宣言対象区域から参加者の来県が想定される催物(成人式を含む)の主催者に対し、催物の前後における大人数の会食等を控えるよう呼びかけることの協力要請
4.緊急事態宣言対象区域から来県される方への協力依頼(法によらない協力依頼)
- お住いの地域において、感染拡大の状況を踏まえ、地域外への移動についてどのような対応が求められているのかを十分確認するよう協力依頼
- 体調が悪い方や来県前2週間以内に『感染リスクが高まる「5つの場面」』に該当するような感染リスクの高い行動をとった方は、本県への帰省や旅行を控えるよう協力要請
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