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公開日:2021年9月24日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間の変更命令について

香川県では、まん延防止等重点措置として県内の重点措置を講じるべき区域(高松市)に所在する飲食店等の施設管理者に対して、営業時間の午後8時までの短縮、酒類提供の終日自粛等の要請を行っています。
これまで、電話や文書、現地調査により協力をお願いしてきたところですが、この要請に応じず、午後8時以降の営業等を継続している飲食店について、以下のとおり特措法第31条の6第第3項に基づく命令(行政処分)を新たに行いました。

1.命令日

令和3年9月8日(水曜日)及び令和3年9月22日(水曜日)

2.対象施設

令和3年10月1日:まん延防止等重点措置の期間が終了したため、店名の公表を終了しました。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令を受けた飲食店については、利用者の合理的な行動を確保することを目的として公表していましたが、国からの通知を踏まえ、まん延防止等重点措置期間の終了に伴い、店名の公表を終了しました。

3.命令期間・内容

(1)期間
命令書が到達した日から令和3年9月30日(木曜日)まで
(ただし、まん延防止等重点措置が変更された場合はその終期まで)

(2)内容
営業時間を午前5時から午後8時までの間に変更すること。

4.命令の理由

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために特に必要が認められるため。

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