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公開日:2023年9月27日

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公立高等学校へ転入学したいときは・・・

学校関係

公立高等学校へ転入学したいときは…

転入学は希望先の高等学校の校長が許可することになっていますので、転入学希望者はその旨を希望校に申し出てください。

一般的に、次の条件をすべて満たし、転入学試験に合格した場合に転入学が許可されます。

  • 転入学希望者に一家転住などやむをえない事情があること。
  • 転入学希望者が在学している高等学校の教育課程と転入学希望先の高等学校の教育課程との間に、著しい差異がないこと。
  • 転入学希望者が当該高等学校に入学できる学力を有する者であること。
  • 転入学希望先の高等学校に転入学者を受け入れる定員の余裕があること。
  • 通学区域に関する規則に違反しないこと。

外国の学校から公立高等学校へ編入学したいときは…

外国の学校からの編入学については、「日本の中学校に相当する学校教育の課程を修了し、相当年齢に達していること。他の生徒と同等以上の学力があること。」などの条件がありますので、詳細については希望先の高等学校にお問い合わせください。

<参考>

お問い合わせ

各高等学校

県教育委員会事務局高校教育課
電話:087-832-3750

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