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公開日:2022年3月15日

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NPO法人関連法令

NPO法その他関連法令等

NPO法の改正について

令和3年6月から特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました!

 令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、令和3年6月9日より改正法が施行されました。それに伴う主な変更点は、以下のとおりです。

 

Check1

縦覧期間および補正期間の短縮

  • 設立・定款変更時の縦覧期間が、「1ヶ月間」から「2週間」に短縮されました(10条2項)。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は、「2週間」から「1週間」に短縮されました(10条4項)。

  縦覧事項は、インターネットの利用等により公表されます(10条2項)。
  ⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行われます(10条3項)。
  ※実際の縦覧期間は、2週間+認証・不認証の決定までの間となります。

 

Check2

個人の住所等が公表等の対象から除外

 以下の「役員名簿」・「社員名簿」に記載されている、個人の住所・居所に関しては、閲覧・謄写対象から除外されました。

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」(10条2項)
  • 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」及び「社員名簿」(45条1項5号、52条5項)
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」及び「社員名簿」(30条)

※ 社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる、「役員名簿」及び「社員名簿」について   は、今回の法改正に含まれていません(28条3項)。

 

Check3

認定(特例認定)NPO法人の提出書類の一部削減・追加

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になりました(55条1項前段)。なお、当該書類の「作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」は引き続き行う義務があります。
  • 「役員報酬規程」及び「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になりました(55条1項後段)。ただし、変更が生じた場合は、提出する必要があります。
  • 役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になりました(法施行規則改正)。

 

過去の改正概要(詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

平成28年改正について

Check1

法人制度に関する事項

  • 認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等
  • 貸借対照表の広告及びその方法
  • 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
  • 事業報告書等の備置期間の延長等

Check2

認定制度・特例認定制度に関する事項

  • 海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類の事前提出義務に係る役員報酬規定等の備置期間の延長等
  • 仮認定NPO法人の名称の変更(仮認定NPO法人→特例認定NPO法人)

平成23年改正について

Check1

法人制度に関する事項

  • 所轄庁の変更、認定事務も地方自治体で実施
  • 申請手続きの簡素化・柔軟化
  • 会計の明確化

Check2

認定制度に関する事項

  • 認定基準の緩和
  • 認定の効果の拡充

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