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工場立地法の規定により、届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、対象工場所在地の各市町へ届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、各市町の届出窓口までお問い合わせ下さい。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000m²以上 又は 建築面積 3,000m²以上
※うち、15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。
※上記(2)、(3)は対象工場の所在地により緩和されている場合があります。
新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
その他:速やかに
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