香川県企業誘致助成制度
工場
助成対象となる「工場」は日本標準産業分類に掲げる製造業(植物工場(注)を含む。)の工場です。
要件 |
- 1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の要件が適用されます。
- 新規常用雇用者数 10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6か月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
新規常用雇用者とは
当該施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち次の要件を全て満たす者をいいます。
1 雇用保険がかけられていること
2 1週間の労働時間が30時間以上であること
3 香川県内で住民登録していること
※上記1~3の要件を満たす外国人技能実習生(外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者)も対象。
※派遣労働者は対象外。
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助成
内容 |
《投資に対する助成》
- 1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の助成率が適用されます。
1 助成対象となる投下固定資産は、工事着手後であって、業務開始の日前3年以後に取得したものになります。(県有地については、設置に係る工事着手の日前3年以後に取得したものになります。)
※2 助成対象となる投下固定資産には、工場等と同一敷地内の「福利厚生施設」、「託児施設」を含みます。
《雇用に対する助成》
- 11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
- 51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
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その他 |
- 県内移転の場合は、業務を廃止する工場の生産施設の面積より、新たに設置する工場の生産施設の面積が増加することが必要です。

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限度額 |
5億円 |
(注)製造業を営む者が事業主体であり、閉鎖環境で、植物の育成に必要な環境をLED照明や空調、養液供給等により人工的に制御し、季節を問わず植物を連続的に生産できる施設であって、建築基準法に基づく建築物として建築確認を要するものに限る。
試験研究施設
要件 |
- 1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
- 新規常用雇用者数 5人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。
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助成
内容 |
《投資に対する助成》
- 1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
《雇用に対する助成》
- 11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
- 51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
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その他 |
- 県内移転の場合は、業務を廃止する試験研究施設の試験研究の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する試験研究の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。

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限度額 |
5億円 |
物流拠点施設【賃貸目的を除く】
要件 |
- 1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
- 新規常用雇用者数 10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
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助成
内容 |
《投資に対する助成》
- 1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
《雇用に対する助成》
- 11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
- 51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
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その他 |
- 県内移転の場合は、業務を廃止する物流拠点施設の物流業務施設面積より、新たに設置する物流拠点施設の物流業務施設面積が増加することが必要です。

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限度額 |
5億円 |
情報処理関連施設
要件 |
【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
※クリエイティブ産業:映像情報制作・配給業、音楽情報制作業、広告制作業、デザイン業(デジタルコンテンツのデザイン制作に限る)
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
- 新規常用雇用者数 10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に各要件人数以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が各要件人数以上であることが必要です。
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助成
内容 |
【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
事務所賃借料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)については、それぞれ年2,000万円を限度とする。
- 1回目:土地を除く投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
- 事務所賃借料の50%(5年間)
- 通信機器賃借料の50%(1年間)
- 6人目以降の新規常用雇用者数×50万円(3年間、ただし2年目以降は純増分のみ)
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
事務所賃借料、通信回線使用料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)についてはそれぞれ年2,000万円を限度とする。
- 1回目:土地を除く投下固定資産額の15%(1年間)
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%(1年間)
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
- 事務所賃借料、通信回線使用料の50%(3年間)
- 通信機器賃借料の50%(1年間)
- 11人目以降の新規常用雇用者数×30万円(3年間、ただし2年目以降は純増分のみ)
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その他 |
- 県内移転の場合は、業務を廃止する情報処理関連施設の情報処理端末機器を有する座席数より、新たに設置する情報処理関連施設の同座席数が増加することが必要です。

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限度額 |
5億円 |
地方拠点強化施設
要件 |
- 新規常用雇用者数 5人以上(期間の定めのない労働契約を締結している従業者に限る。)
※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。
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助成
内容 |
《投資に対する助成》
事務所賃借料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)についてはそれぞれ年2,000万円を限度とする。
- 1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う地方拠点強化施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
- 事務所等賃借料の50%(5年間)
- 通信機器賃借料の50%(1年間)
- 事務所等改装費の50%
《雇用に対する助成》
- 11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
- 51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
- 新たに香川県内に住所を有することとなった者の数×30万円
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その他 |
- 県内移転の場合は、業務を廃止する地方拠点施設の本社機能業務の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する本社機能業務の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。

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限度額 |
5億円 |
企業誘致助成制度 対象施設別 要件・助成内容(PDF:219KB)、手続きの流れ(PDF:220KB)
民間事業者による工業団地整備に対する助成制度(PDF:220KB)
※過去に助成金の交付を受けた企業で、設備のみ設置する場合は、助成対象外となることがあります。
《お問合せ先》
香川県商工労働部 企業立地推進課 TEL:087-832-3355
















