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小豆島バス株式会社による補助金の不正受給に関し、役員に対する損害賠償等を求めて県が提訴していた事件について、本日、高松地方裁判所において和解が成立しました。
県としては、相手方が損害賠償請求額全額の支払義務を認めることにより、不法行為に係る勝訴判決と同等の効果を得られることや、裁判が長期化しても回収金額が増える見込みがなく、むしろ回収できないリスクが高まることなどから、現実的な解決策として和解に応じたものです。
今後とも、補助金の適正な執行に努めるとともに、引き続き、補助金に係る基準の順守徹底が図られるよう取り組んでまいります。
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