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本日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、今月7日を期限としていた緊急事態宣言について、栃木県については解除、その他の対象区域については3月7日まで延長されることとなりました。
緊急事態宣言対象区域である11の地域を含め、新規感染者数は全国的に減少傾向を示してきているものの、感染の水準が未だ高く、医療への過剰な負荷が継続している地域もあることなどを勘案し、このような対応がなされたものと理解しています。
本県では、この度の緊急事態宣言の延長に伴い、県民の皆さまに、対象区域との不要不急の往来の自粛要請をはじめとするこれまでの対応を継続してお願いすることとします。
また、県内では、連日10名前後の新規感染者が確認されるなど、予断を許さない状況が続いており、2月12日(金曜日)までとしている「感染拡大防止対策期」における対応についても、引き続き徹底していただくようお願いします。
いずれにいたしましても、気を緩めることなく、国や各都道府県、県内市町とも力を合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持・回復の両立に向けて全力を傾けてまいります。
県民の皆様には、引き続きのご理解、ご協力をお願い申し上げます。
令和3年2月2日
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