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公開日:2026年06月03日

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ご提言等の内容(県営住宅の移住者枠について)

受付年月日

2026年05月18日

回答年月日

2026年05月27日

テーマ

県営住宅の移住者枠について

提言内容

上記の制度を利用させていただき、県外から□□(県内市町名)に移住しました。
今年の4月末をもって移住者枠の優遇(2年間)が終了いたしました。
移住者枠から通常申込みの手続きを済ませ、正規の入居者となり、私の中では移住完了!!という気持ちです。
この制度があるだけでありがたかったですが、経験者として1つお願いがございます。
移住者枠で免除されていた「保証人」についてです。県外の人物を保証人にたてる場合、三親等までで、この関係を証明する公的書類の提出が必要となります。保証人は家賃滞納に備えるもののようです。今後、保証人をたてられる人も少なくなると思います。民間の家賃保証会社の利用を促進していただけると県内に知人などいない者も移住しやすくなるのではないかと思います。
移住して香川で楽しく生活できているので、もっとたくさんの方に来てほしいです。

回答内容

お手紙を拝見しました。

香川県を移住先に選んでいただけたとのこと大変うれしく思っております。
現在、県営住宅への入居手続きでは、「県内に居住・勤務しており、独立して生計を営んでいる方」1名の連帯保証人を求めており、3親等内の親族に限り、県外に居住・勤務している方でも可能としています。
連帯保証人は、債権管理上の必要性に加え、入居者と連絡がつかない場合における緊急連絡先を確保する必要があることなどから求めているものですが、連帯保証人を確保できないために、県営住宅に入居できないということがないよう、令和5年度から家賃債務保証制度を導入し、県が指定する保証業者と保証委託契約を締結した場合には、連帯保証人を免除できることとしております。
今後とも、移住を希望される方などから、連帯保証人について相談があった場合には、こうした制度を丁寧に説明してまいります。

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